A 必須判例商法
代表取締役解職決議と特別利害関係
判例によれば、代表取締役の解職の議案が提出されている取締役会において、当該代表取締役は特別利害関係人にあたり、その議決に加わることができない。
会社法369条2項による(最判昭44.3.28参照)。
昭和44年3月28日最高裁第二小法廷民集23巻3号645頁(債権譲渡無効確認、譲渡債権請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和44年3月28日 | 民集23巻3号645頁 | 債権譲渡無効確認、譲渡債権請求 |
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