司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

取締役会の定足数の軽減禁止

取締役会の決議の定足数は、議決に加わることができる取締役の過半数であり、定款で定めることができるのはこれを上回る割合に限られ、3分の1以上などに軽減することはできない(会社法369条1項)。

会社法369条1項の定めによる。

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関連条文

会社法第369条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年商法第42問(取締役会)