条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会の決議の定足数は、議決に加わることができる取締役の過半数であり、定款で定めることができるのはこれを上回る割合に限られ、3分の1以上などに軽減することはできない(会社法369条1項)。
会社法369条1項の定めによる。
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