条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社の取締役が同種の事業を行う他の株式会社の業務執行者に就任すること自体は、会社法356条1項1号の競業取引としての承認の対象ではない(就任後に他社のためにする取引が規制対象となる)。
会社法356条1項1号の規制対象は取引である。
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