B 重要条文商法
任務懈怠責任免除の自己直接取引の例外
自己のための直接取引に係る会社法428条1項の責任を除き、取締役の任務懈怠責任は、当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、株主総会の特別決議によって、最低責任限度額を控除した額を限度として免除することができる。
会社法425条1項による。 会社法428条2項は同条1項の責任について425条から427条までを適用しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
自己のための直接取引に係る会社法428条1項の責任を除き、取締役の任務懈怠責任は、当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、株主総会の特別決議によって、最低責任限度額を控除した額を限度として免除することができる。
会社法425条1項による。 会社法428条2項は同条1項の責任について425条から427条までを適用しない。
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