A 必須条文商法
利益相反取引と取締役の任務懈怠推定
金銭の貸付けを受けた取締役が弁済期限までに弁済せず、株式会社に損害が生じた場合において、会社法423条4項が適用される場合を除き、当該貸付けに関する取締役会の承認の決議に賛成した他の取締役は、その任務を怠ったものと推定される。
会社法423条3項3号は承認決議に賛成した取締役の任務懈怠を推定するが、4項の要件を満たす監査等委員会承認があれば3項は適用されない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
金銭の貸付けを受けた取締役が弁済期限までに弁済せず、株式会社に損害が生じた場合において、会社法423条4項が適用される場合を除き、当該貸付けに関する取締役会の承認の決議に賛成した他の取締役は、その任務を怠ったものと推定される。
会社法423条3項3号は承認決議に賛成した取締役の任務懈怠を推定するが、4項の要件を満たす監査等委員会承認があれば3項は適用されない。
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