B 重要判例商法
一人会社の実質的利益相反欠如と承認不要
取締役が会社の全株式を所有し、会社の営業が実質上取締役の個人経営にすぎないなど、実質的に会社と取締役との間に利害相反の関係がないときは、会社と取締役間の取引に取締役会の承認は必要ない。
最判昭45.8.20(民集24巻9号1305頁)の判示による。
昭和45年8月20日最高裁第一小法廷民集24巻9号1305頁(所有権移転登記手続請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和45年8月20日 | 民集24巻9号1305頁 | 所有権移転登記手続請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 商法 | 第43問(取締役への金銭貸付け) |
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