司法試験短答式知識整理

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B 重要判例商法

一人会社の実質的利益相反欠如と承認不要

取締役が会社の全株式を所有し、会社の営業が実質上取締役の個人経営にすぎないなど、実質的に会社と取締役との間に利害相反の関係がないときは、会社と取締役間の取引に取締役会の承認は必要ない。

最判昭45.8.20(民集24巻9号1305頁)の判示による。

昭和45年8月20日最高裁第一小法廷民集24巻9号1305頁(所有権移転登記手続請求)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和45年8月20日民集24巻9号1305頁所有権移転登記手続請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年商法第43問(取締役への金銭貸付け)