B 重要判例商法
取締役会未承認の貸付けの会社の無効主張
取締役会設置会社が取締役に金銭を貸し付けるのは利益相反取引(356条1項2号)に当たり、取締役会の承認を受けなかった場合、会社は取締役に対して貸付契約の無効を主張することができる。
最大判昭43.12.25(民集22巻13号3511頁)の判示による。
昭和43年12月25日最高裁大法廷民集22巻13号3511頁(売掛代金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社が取締役に金銭を貸し付けるのは利益相反取引(356条1項2号)に当たり、取締役会の承認を受けなかった場合、会社は取締役に対して貸付契約の無効を主張することができる。
最大判昭43.12.25(民集22巻13号3511頁)の判示による。
昭和43年12月25日最高裁大法廷民集22巻13号3511頁(売掛代金請求)
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