B 重要判例商法
重要財産処分と取締役会決議
代表取締役が取締役会の決議を経ないで会社の重要な財産である債権を譲渡した場合、譲受人が取締役会の決議を経ていないことを知っていたときであっても、債務者は、取締役会が無効を主張する旨の決議をしているなどの特段の事情がない限り、取締役会の決議を経ていないことを理由として債権譲渡の無効を主張することはできない。
最判平21.4.17(民集63巻4号535頁)の判示による。
平成21年4月17日最高裁第二小法廷民集63巻4号535頁(約束手形金不当利得返還等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成21年4月17日 | 民集63巻4号535頁 | 約束手形金不当利得返還等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2013年 | 商法 | 第44問(取締役の取引) |
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