A 必須判例商法
会社への無利息無担保貸付け
取締役が会社に対して無利息かつ無担保で金銭を貸し付ける取引は、特段の事情のない限り会社の利益にこそなれ不利益にならないため、利益相反取引として取締役会の承認を受ける必要はない。
最判昭38.12.6(民集17巻12号1664頁)の判示による。
昭和38年12月6日最高裁第二小法廷民集17巻12号1664頁(貸金返還請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役が会社に対して無利息かつ無担保で金銭を貸し付ける取引は、特段の事情のない限り会社の利益にこそなれ不利益にならないため、利益相反取引として取締役会の承認を受ける必要はない。
最判昭38.12.6(民集17巻12号1664頁)の判示による。
昭和38年12月6日最高裁第二小法廷民集17巻12号1664頁(貸金返還請求)
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