B 重要条文商法
特別利害関係取締役と定足数
定款に取締役の員数及び取締役会の決議要件についての定めがなく3人の取締役がいる場合において、2人の取締役が取締役会の決議について特別の利害関係を有するときでも、残り1人の取締役が出席し賛成すれば取締役会の決議を行うことができる。
会社法369条2項により議決に加わることができる取締役は1人であり、同条1項の要件を満たす。
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条文・判例・学説を体系的に整理
定款に取締役の員数及び取締役会の決議要件についての定めがなく3人の取締役がいる場合において、2人の取締役が取締役会の決議について特別の利害関係を有するときでも、残り1人の取締役が出席し賛成すれば取締役会の決議を行うことができる。
会社法369条2項により議決に加わることができる取締役は1人であり、同条1項の要件を満たす。
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