司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

取締役会招集通知期間の短縮

会社は、取締役会の日の3日前までに取締役会の招集通知を発する旨を定款で定めることができる。

会社法368条1項は、1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間)前までに発しなければならないと定める。

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関連条文

会社法第368条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年商法第20問(取締役会)