条文・判例・学説を体系的に整理
会社は、取締役会の日の3日前までに取締役会の招集通知を発する旨を定款で定めることができる。
会社法368条1項は、1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間)前までに発しなければならないと定める。
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