A 必須条文商法
自己取引と損害額の推定
取締役が自己のため会社と直接取引をし、それにより会社に損害が生じた場合、会社法423条4項の除外がなければ任務懈怠は推定されるが、取締役が得た利益の額を会社の損害額と推定する競業取引の規定は適用されない。
監査等委員ではない取締役が当該取引につき監査等委員会の承認を受けた場合は、会社法423条4項により3項の推定を適用しない。 会社法423条3項の任務懈怠推定と、同条2項の競業取引による損害額推定は異なる。
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