A 必須判例商法
業務執行取締役の監視義務
取締役会設置会社の取締役は、取締役会を構成する者として、取締役会に上程された事柄に限らず、代表取締役の業務執行一般を監視し、必要があれば取締役会の招集等を通じて業務執行が適正に行われるようにする職務を有する。
最判昭和48年5月22日(民集27巻5号655頁)の判示である。業務執行取締役も、取締役会を構成する取締役である。
昭和48年5月22日最高裁第三小法廷民集27巻5号655頁(損害賠償請求)
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