A 必須判例商法
使用人兼務取締役の報酬決議と給与
使用人として受ける給与の体系が明確に確立されている場合には、使用人兼務取締役について、別に使用人として給与を受けることを予定しつつ、取締役として受ける報酬額のみを株主総会で決議することも許される。
最判昭和60年3月26日(集民144号247頁)は、この場合も株主総会がその監視機能を十分に果たせなくなるとは考えられないとした原審の判断を是認した。
昭和60年3月26日最高裁第三小法廷集民144号247頁(株主総会決議無効確認)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和60年3月26日 | 集民144号247頁 | 株主総会決議無効確認 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2023年 | 商法 | 第21問(業務執行取締役) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。