A 必須判例商法
総会決議なき役員報酬と事後の総会決議
定款の定めも株主総会の決議もなく支払われた取締役の報酬について、後に株主総会の決議を経たときは、決議の内容等に照らして報酬規制の趣旨目的を没却するような特段の事情がない限り、当該報酬の支払は適法有効なものになる。
最判平成17年2月15日(集民216号303頁)は、事後の株主総会決議によっても、お手盛りの弊害防止という趣旨目的は達せられることを理由とした。
平成17年2月15日最高裁第三小法廷集民216号303頁(損害賠償請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成17年2月15日 | 集民216号303頁 | 損害賠償請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 商法 | 第21問(総会・取締役会決議) |
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