司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ11 / 206次へ
A 必須条文商法

指名委員会等設置会社の監査委員の兼任

指名委員会等設置会社の監査委員は、当該指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。

トピック

関連条文

会社法第400条第4項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年商法第21問(機関)