条文・判例・学説を体系的に整理
大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)は監査役会及び会計監査人を置かなければならないが、公開会社でない大会社は会計監査人を置けば足りる。
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