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A 必須条文商法
社外取締役の設置義務の対象
監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る)であって、金融商品取引法の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならないが、その員数の定めはなく、社外取締役を2人以上置くことまでは義務付けられていない。
監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社では、委員会の構成上、結果として社外取締役が2人以上必要になる(331条6項・400条3項)。
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