司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

総会招集請求の持株要件の定款加重

株主総会の招集を請求することができる株主の持株要件は、総株主の議決権の100分の3以上であり、定款でこれを下回る割合を定めることはできるが、上回る割合(3分の1以上)を定めることはできない。

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関連条文

会社法第297条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年商法第19問(定款の定め)