条文・判例・学説を体系的に整理
株主が第三者に議決権の代理行使をさせる内容の委任状を株式会社に事前に提出した場合でも、株主は、株主総会の前に委任を撤回することができる。
代理権の授与は委任に基づき、委任は各当事者がいつでも解除できる(民法651条1項)。
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