A 必須判例商法
任期満了と訴えの利益
取締役選任の株主総会決議取消訴訟が係属中、その決議に基づき選任された取締役が任期満了により退任し、新たに取締役が選任された場合には、特段の事情がない限り決議取消しの訴えは訴えの利益を欠く。
最判昭45.4.2(民集24巻4号223頁)の判示による。
昭和45年4月2日最高裁第一小法廷民集24巻4号223頁(株主総会決議取消、株主総会決議無効確認請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和45年4月2日 | 民集24巻4号223頁 | 株主総会決議取消、株主総会決議無効確認請求 |
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