A 必須条文商法
自己株式の議決権
株式会社は、その保有する自己株式について議決権を有せず、この規律は、代表取締役等の業務執行者が自己株式の議決権を行使して経営陣による会社支配に利用することを防ぐ、会社支配の公正維持を目的とするものである。
会社法308条2項の定めである。自己株式に議決権を認めると、代表取締役等の業務執行機関がその議決権を行使することになり、経営陣による会社支配に利用されるおそれがある。
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