条文・判例・学説を体系的に整理
会社法では株主総会の招集場所に制限はなく、本店の所在地又はこれに隣接する地に招集しなければならないわけではなく、著しく離れた場所とする場合にその理由の決定を要するにとどまる。
会社法298条1項1号・会社法施行規則63条2号による。
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