司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

株主総会の招集場所の制限の否定

会社法では株主総会の招集場所に制限はなく、本店の所在地又はこれに隣接する地に招集しなければならないわけではなく、著しく離れた場所とする場合にその理由の決定を要するにとどまる。

会社法298条1項1号・会社法施行規則63条2号による。

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関連条文

会社法第298条第1項第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年商法第40問(株主総会)