B 重要判例商法
招集通知外の事項の決議の取消し
株主総会の招集通知に記載のない事項を総会で決議したときは、招集の手続又は決議の方法が法令に違反するものとして決議取消事由となるにとどまり、無効となるわけではない。
最判昭46.3.18(民集25巻2号183頁)参照。
昭和46年3月18日最高裁第一小法廷民集25巻2号183頁(株主総会決議無効確認請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
株主総会の招集通知に記載のない事項を総会で決議したときは、招集の手続又は決議の方法が法令に違反するものとして決議取消事由となるにとどまり、無効となるわけではない。
最判昭46.3.18(民集25巻2号183頁)参照。
昭和46年3月18日最高裁第一小法廷民集25巻2号183頁(株主総会決議無効確認請求)
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