司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

招集未通知の株主の出席と議決権行使

株主総会の招集通知を受けなかった株主であっても、当該株主総会に出席すれば議決権を行使することができる。

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年商法第41問(取締役会設置会社の株主総会)