条文・判例・学説を体系的に整理
株主総会に先立って議決権行使書面をあらかじめ会社に提出した株主も、当該株主総会に出席して議決権を行使することができる(この場合、先に提出した書面による議決権行使の取扱いは別に定まる)。
会社法311条による。
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