B 重要条文商法
譲渡制限付加と株主別配当の決議要件
種類株式発行会社以外で全部の株式の内容として譲渡による取得について会社の承認を要する旨の定款変更の決議(会社法309条3項1号)と、公開会社でない株式会社で剰余金配当について株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款の定めを設ける定款変更の決議(同条4項)とは、決議要件が異なる。
会社法309条3項1号・4項による。 309条3項は種類株式発行会社を除外し、同社については定款変更と111条2項等の種類株主総会の規律を別に判断する。
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