条文・判例・学説を体系的に整理
株式の併合をしようとするときの株主総会の決議は特別決議であるが、株式の分割は、株主総会の決議(取締役会設置会社では取締役会の決議)によって決定でき、決議要件が同じではない。
会社法309条2項4号・183条2項による。
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