司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

取締役の説明義務

取締役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合でも、その事項が株主総会の目的である事項に関しないものであるときは、その説明をすることを要しない。

会社法314条ただし書の定めである。

トピック

関連条文

会社法第314条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年商法第19問(株主総会)
司法試験2011年商法第42問(株主総会)
予備試験2011年商法第21問(株主総会)