条文・判例・学説を体系的に整理
取締役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合でも、その事項が株主総会の目的である事項に関しないものであるときは、その説明をすることを要しない。
会社法314条ただし書の定めである。
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