司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

特別利害関係者の議長就任

株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議長として議事を主宰した場合でも、その株主総会の決議は当然に無効とはならない。

決議の方法の瑕疵として取消事由(会社法831条1項)となり得るにとどまる。

トピック

関連条文

会社法第315条第1項e-Gov↗
会社法第831条第1項第1号e-Gov↗
会社法第831条第1項第3号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第42問(株主総会)
予備試験2014年商法第19問(株主総会)