B 重要条文商法
特別利害関係者の議長就任
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議長として議事を主宰した場合でも、その株主総会の決議は当然に無効とはならない。
決議の方法の瑕疵として取消事由(会社法831条1項)となり得るにとどまる。
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株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議長として議事を主宰した場合でも、その株主総会の決議は当然に無効とはならない。
決議の方法の瑕疵として取消事由(会社法831条1項)となり得るにとどまる。
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