条文・判例・学説を体系的に整理
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集通知は書面ですることを要し、口頭ですることはできない。
会社法299条2項2号の定めによる(電磁的方法による場合を除く)。
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