条文・判例・学説を体系的に整理
監査役設置会社が、取締役を補助するため、株主が提起した当該取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟に参加するには、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、各監査役)の同意を得なければならない。
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