A 必須条文商法
提訴請求後の不提訴理由の通知
株式会社は、役員等の責任を追及する訴えの提起の請求の日から60日以内に訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は役員等から請求を受けたときは、遅滞なく、訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
公開会社でない株式会社でも同様である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社は、役員等の責任を追及する訴えの提起の請求の日から60日以内に訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は役員等から請求を受けたときは、遅滞なく、訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
公開会社でない株式会社でも同様である。
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