A 必須条文商法
株式会社の定款変更の原則と同意の例外
株式会社の定款は原則として株主総会の特別決議で変更できるが、種類株式発行会社以外で全部の株式に取得条項を新設又は変更する場合などは、株主全員の同意を要する。
会社法466条・309条2項11号の原則に対し、110条は取得条項の新設・変更について全員同意を要求し、その廃止は同条の対象から除く。その他309条3項・4項等の特則もある。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社の定款は原則として株主総会の特別決議で変更できるが、種類株式発行会社以外で全部の株式に取得条項を新設又は変更する場合などは、株主全員の同意を要する。
会社法466条・309条2項11号の原則に対し、110条は取得条項の新設・変更について全員同意を要求し、その廃止は同条の対象から除く。その他309条3項・4項等の特則もある。
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