A 必須条文商法
会計監査人の株主総会出席義務
定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。
会社法398条2項の定めである。
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定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。
会社法398条2項の定めである。
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