条文・判例・学説を体系的に整理
監査役設置会社が会計監査人に対する責任を追及する訴えを提起する場合、監査役が会社を代表すると定める386条1項1号の対象は取締役であり、会計監査人に対する訴えについては、代表取締役が株式会社を代表する。
会社法386条1項1号による。
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