司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ6,230 / 14,461次へ
A 必須条文商法

子会社による親会社株式の無償取得

子会社は原則として親会社株式を取得してはならないが、無償で取得する場合は適用除外とされており(会社法施行規則23条5号)、取得が禁じられていない。

会社法135条1項・2項5号による。

トピック

関連条文

会社法第135条第2項第5号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年商法第38問(株式)