条文・判例・学説を体系的に整理
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、権利を行使する者一人を定めて会社に通知しなければ権利を行使することができず、会社の同意は不要である(会社が権利行使に同意した場合は通知がなくても行使できる)。
会社法106条の定めによる。
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