司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

共有株式の権利行使者の指定と通知

株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、権利を行使する者一人を定めて会社に通知しなければ権利を行使することができず、会社の同意は不要である(会社が権利行使に同意した場合は通知がなくても行使できる)。

会社法106条の定めによる。

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関連条文

会社法第106条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年商法第38問(株式)