A 必須その他商法
株主代表訴訟の退任取締役の被告適格
株主代表訴訟においては、退任した取締役を被告とすることができる(在任中の任務懈怠に基づく責任であるため)。
在任中の行為についての責任であれば、退任した取締役も被告となる(会社法847条1項)。
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文献出典
- 田中亘 — 会社法 第5版(東京大学出版会、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
株主代表訴訟においては、退任した取締役を被告とすることができる(在任中の任務懈怠に基づく責任であるため)。
在任中の行為についての責任であれば、退任した取締役も被告となる(会社法847条1項)。
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