司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

会計監査人解任議案の委任不可

指名委員会等設置会社において、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定は監査委員会の権限であり、執行役に委任することができない。

会社法404条2項2号の定めによる。

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第46問(委員会設置会社)