司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

会計監査人の報酬決定

会計監査人の報酬は、定款にその額を定めていないときでも、株主総会の決議は不要であり、取締役が定める(監査役会設置会社では監査役会の同意を要する)。

会社法399条1項・2項の定めによる。

トピック

関連条文

会社法第399条第1項e-Gov↗
会社法第399条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第45問(会計監査人)
予備試験2014年商法第22問(会計監査人)