条文・判例・学説を体系的に整理
会計監査人の報酬は、定款にその額を定めていないときでも、株主総会の決議は不要であり、取締役が定める(監査役会設置会社では監査役会の同意を要する)。
会社法399条1項・2項の定めによる。
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