A 必須条文商法
譲渡承認請求に対する通知期間
譲渡制限株式を他人に譲渡しようとする株主がその株式会社に対して譲渡を承認するか否かの決定をすることを請求した場合において、当該株式会社がその請求の日から2週間又は定款で定めたそれより短い期間内に決定の内容を通知しなかったときは、当該株式会社は、譲渡を承認する旨の決定をしたものとみなされる。
会社法145条1号により、株式会社が2週間以内に決定の内容を通知しなかったときは、譲渡を承認したものとみなされる。「承認しない旨」ではない。
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