A 必須条文商法
譲渡制限株式の承認請求と買取請求
事前に株式会社の承認を得ることなくその発行する譲渡制限株式を取得した者が、当該株式会社に対し承認請求をする場合、当該株式会社が承認をしない旨の決定をするときには当該株式会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることを併せて請求することは必要ではない。
会社法138条2号ハは、買取りを請求するときにその旨を明らかにすると定めるにとどまる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
事前に株式会社の承認を得ることなくその発行する譲渡制限株式を取得した者が、当該株式会社に対し承認請求をする場合、当該株式会社が承認をしない旨の決定をするときには当該株式会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることを併せて請求することは必要ではない。
会社法138条2号ハは、買取りを請求するときにその旨を明らかにすると定めるにとどまる。
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