司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

株式併合による発行可能総数変更みなし

株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、総会で決議された効力発生日における発行可能株式総数についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなされる。

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関連条文

会社法第182条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年商法第18問(株式の併合)