条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が株式の併合をしようとするときは、株主総会の決議によって、併合の割合、効力発生日、種類株式発行会社である場合の併合する株式の種類、効力発生日における発行可能株式総数を定めなければならないが、併合の基準日を定めることは要求されていない。
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