条文・判例・学説を体系的に整理
子会社は親会社株式を取得してはならないが、他の会社の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の会社の有する親会社株式を譲り受けるときは、例外的に取得することができる。
会社法135条2項1号が定める。
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