A 必須条文商法
公開株券発行会社の自己株式処分と株券
株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない(公開会社でない株券発行会社は、取得者から請求がある時まで交付しないことができる)。
会社法129条1項が定め、同条2項は公開会社でない株券発行会社について例外を定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない(公開会社でない株券発行会社は、取得者から請求がある時まで交付しないことができる)。
会社法129条1項が定め、同条2項は公開会社でない株券発行会社について例外を定める。
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