条文・判例・学説を体系的に整理
現物出資財産の価額が定款記載額に著しく不足するとき、自ら現物出資をした発起人は、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しても不足額の支払義務を免れることができない(会社法52条2項柱書の括弧書・2号)。
会社法52条1項・2項2号による。
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