司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

設立費用と会社への帰属

設立費用は、定款認証手数料その他会社法28条4号の法定除外を除き、定款に記載又は記録された範囲で会社の負担となるのであり、取引の性質だけから当然に成立後の会社へ帰属するわけではない。

会社法28条4号の定めによる。

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関連条文

会社法第28条第4号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年商法第37問(株式会社の設立)