条文・判例・学説を体系的に整理
設立費用は、定款認証手数料その他会社法28条4号の法定除外を除き、定款に記載又は記録された範囲で会社の負担となるのであり、取引の性質だけから当然に成立後の会社へ帰属するわけではない。
会社法28条4号の定めによる。
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