司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

創立総会の決議の出席議決権要件

設立時取締役を選任する創立総会の決議は、議決権を行使できる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う(会社法73条1項)。

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関連条文

会社法第73条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年商法第37問(募集設立)