条文・判例・学説を体系的に整理
設立時取締役を選任する創立総会の決議は、議決権を行使できる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う(会社法73条1項)。
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